いじめ防止基本方針
生徒の心身に深刻な影響を及ぼすいじめは、人間として絶対に許されるものではないという確固たる考え方に基づき、教職員全体でいじめ防止のための一致協力体制を確立し、生徒が安全・安心に生活できる教育環境を整えていきます。
(1)いじめ防止のための措置
- ①学級担任、教科担任
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- ア、HRの時間や授業を通じて日ごろからいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を学級全体に醸成する。
- イ、はやしたてたり見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定していることを理解させ、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。
- ウ、一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりを進め、生徒が劣等感をもつこと のないように配慮する。
- エ、教職員の不適切な認識や言動によって生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。
- ②養護教諭
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- ア、学校保健委員会等の教育活動の様々な場面で、命の大切さを取り上げる。
- ③情操教育担当教員
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- ア、いじめ問題について校内研修や職員会議等で積極的に取り上げ、教職員間の共通理解を図る。
- イ、日頃からいじめ問題をテーマとした研修会に参加したり関係機関等を定期的に訪問したりして、情報交換や連携を進める。
- ④管理職
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- ア、全校集会などで校長が日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成する。
- イ、教育活動全体を通じて生徒の情操を高めるための情操教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等に計画的に取り組む。
- ウ、生徒が自己有用感を感じられる場面や、困難な状況を乗り越えることができるような体験の機会などを積極的に設けるように教職員に対して働きかける。
- エ、いじめ問題に生徒が自ら主体的に参加する取組を推進する(例えば、生徒会によるいじめ撲滅のキャンペーンや相談箱の設置など)。
(2)早期発見のための措置
- ①学級担任、教科担任
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- ア、日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構築に努め、生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようにアンテナを高く保つ。
- イ、休み時間や放課後の生徒との雑談・日記等を活用して、交友関係や悩みを把握する。
- ウ、個人面談や家庭訪問の機会を活用し、教育相談を行う。
- ②養護教諭
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- ア、保健室を利用する生徒との会話を通して、生徒の心理状況に気を配るとともに、いつもと何かが違うと感じたときは、その機会を逃さずに悩みを聞く。
- ③情操教育担当教員
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- ア、定期的なアンケート調査や教育相談の実施等に計画的に取り組む。
- イ、健康安全担当は、保健室やスクールカウンセラー等による相談室の利用、電話相談窓口について積極的に周知をする。
- ウ、休み時間や昼休みの校内巡視、放課後の校区内巡回等において、生徒が生活する場の異常の有無を確認する。
- ④管理職
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- ア、生徒及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整備する。
- イ、学校における教育相談が、生徒の悩みを積極的に受け止められる体制として適切に機能しているかどうか、定期的に点検する。
(3)いじめに対する措置(※「組織的ないじめ対応の流れ」と連動)
【情報を集める】
- ①全教職員
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- ア、いじめと疑われる行為を発見した場合は、その場で直ちにその行為を止めさせる(暴力を伴ういじめの場合は、複数の教員が直ちに現場に駆けつける)。
- イ、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴し必ず管理職に連絡する。
- ウ、発見・通報を受けた場合は、速やかに関係生徒から聞き取るなどして、いじめの正確な実態把握を行う。
- エ、その際、他の生徒の目に触れないように、聞き取りの場所や時間等に慎重な配慮をする。
- オ、いじめた生徒が複数いる場合は、同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。
- ②「いじめの防止等の対策のための組織」(以下、「組織」という)
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- ア、いじめ防止等の組織(いじめ防止対策委員会)は下記のメンバーで構成する。
※いじめ防止等対策委員会の下に、校長、教頭、情操教育部長の他委員長(校長)が必要と認めた関係学年主任等で構成される小委員会(実務部会)を置くことで、迅速な対応をする。
- イ、いじめに関する情報は、教職員・生徒・保護者・地域住民等から公平に細大漏らさず収集する。
- ウ、情報収集に当っては、一つの事象にとらわれ過ぎず、いじめの全体像を把握するように配慮する。
- エ、得られた情報については、必ず記録を作成する。
- ア、いじめ防止等の組織(いじめ防止対策委員会)は下記のメンバーで構成する。
【指導・支援体制を組む】
- ①「組織」で対応
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- ア、正確な実態把握に基づき、指導・支援体制を組む(学級担任、養護教諭、情操教育担当教員、管理職などで役割を分担)。
・ いじめられた生徒やいじめた生徒への対応
・ 当該生徒の保護者への対応
・ 県私学振興室(県教育委員会を含む)や関係機関等との連携 - イ、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為に対しては、早い段階から危機意識を持って的確に関わる。
- ウ、生徒の生命、身体又は財産等に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄の警察署に通報し、適切な援助を求める。
- エ、現状を常に的確に把握し、随時、指導・支援体制に修正を加え、「組織」でより適切に対応する。
- ア、正確な実態把握に基づき、指導・支援体制を組む(学級担任、養護教諭、情操教育担当教員、管理職などで役割を分担)。
【生徒への指導・支援を行う】
※「組織」で決定した指導・支援体制に基づき、指導・支援を行う。- ①いじめられた生徒に対する教員の対応
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- ア、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するとともに、いじめられた生徒に対して、徹底して守り通すことを伝え、不安を除去する。
- イ、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。
- ウ、いじめられている生徒に対し、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えて、自尊感情を高めるように留意する
- ②いじめた生徒に対する教員の対応
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- ア、いじめた生徒への指導に当たっては、「いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為である」ことを十分に理解させて、自らの行為の責任を自覚させる。
- イ、必要に応じて、いじめた生徒を別室で指導したり、出席停止制度を活用したりして、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けることができる環境を確保する。
- ウ、いじめる生徒に指導を行っても十分な効果を上げることが困難である場合は、所轄の警察署等とも連携して対応する。
- エ、いじめた生徒が抱えている問題など、いじめの背景にも目を向ける。
- オ、不満やストレス(交友関係や学習、進路、家庭の悩み等)があっても、いじめに向かうのではなく、運動や読書などで的確に発散することができる力を育む。
- ③学級担任等の役割
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- ア、学級等で話し合うなどして、「いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度」を行き渡らせるようにする。
- イ、いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つように伝える。
- ウ、はやしたてるなど同調していた生徒に対しては、それらの行為もいじめに加担する行為であることをはっきりと理解させる。
- ④「組織」で対応
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- ア、状況に応じてスクール・カウンセラーやスクール・ソーシャルワーカー、警察官経験者等の協力を得るなど、日頃から対応に困難がある場合のサポート体制を整えておく。
- イ、いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行う。
- ウ、指導記録等を確実に保存し、生徒の進学・進級や転学に当たって、適切に引き継ぎを行う
【保護者と連携する】
- ①学級担任を含む複数の教員の対応
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- ア、家庭訪問(加害、被害生徒とも。また、学級担任を中心に複数人数で対応)等により、迅速に事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。
- イ、いじめられた生徒を徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝えて、できる限り保護者の不安を除去する。
- ウ、事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明したいじめ事案に関する情報を保護者に対し適切に提供する。